こんばんわ。
コマドリです。
不動産を購入するときにある重要事項説明書の中に、以下のような高さ制限についての説明欄があります。
建築物の高さの制限 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
道路斜線制限 有 無 | 隣地斜線制限 有 無 | 北側斜線制限 有 無 | 日影規制 有 無 | ||||
絶対高さ制限 有 無 |
この高さ制限は、その土地に建てられる建物の高さの上限を制限するもので、中古住宅を購入するだけではあまり気にならない部分になろうかとおもいます。
ただ、この高さ制限は再建築するときなど建物を建てるときには大事になってくる制限になりますので、知っておくといいと思います。
もし知っていれば、どうして高い建物がこのあたりには少ないのだろう?ということも納得がいくと思います。
今回はその高さ制限の中でも、「道路斜線制限」について解説します
この規制は簡単にいうと、道路の日当たりを確保することが目的になります。
よく、道路沿いに建つ建物が、片方だけ削られたような屋根になっているのを見かけたことがありませんか?
それはこの道路斜線制限によるものです。
ぜひ読んでいってください。
道路斜線制限の定義
道路斜線制限とは、建築物が道路に接する際に、その建築物の高さや建築位置を制限することで、道路に面した空間の確保や日照権、通風権を守るための規制です。
具体的には、建築物の壁面が道路境界線から一定の角度で引かれた仮想の斜線を超えないようにすることを指します。
道路斜線制限の目的
この制限の主な目的は、道路の日当りを確保して、道路を利用する人々の安全と快適な環境を確保することです。
また、建築物による圧迫感の軽減、周辺環境への調和、災害時の避難路の確保など、公共の福祉を考慮した都市計画の一環としても重要です。
道路斜線制限の根拠法令と適用地域
道路斜線制限の根拠法令は、建築基準法第56条第1項1号です。
この道路斜線制限は、全ての用途地域に適用されます。
一 別表第三(い)欄及び(ろ)欄に掲げる地域、地区又は区域及び容積率の限度の区分に応じ、前面道路の反対側の境界線からの水平距離が同表(は)欄に掲げる距離以下の範囲内においては、当該部分から前面道路の反対側の境界線までの水平距離に、同表(に)欄に掲げる数値を乗じて得たもの
建築基準法第56条第1項1号条文
道路斜線制限の規制内容
この道路斜線制限は、建築物の高さは特定の地域や区域の容積率と前面道路からの水平距離を基に制限されることが定められています。
その具体的な制限数字については、下記別表第三をご参考ください。
別表第三はこちらを確認ください。
別表第三 前面道路との関係についての建築物の各部分の高さの制限(第五十六条、第九十一条関係)
(い) | (ろ) | (は) | (に) | |
用途地域 | 容積率の限度 | 距離 | 傾斜数値 | |
一 | 第一種低層住居専用地域 第二種低層住居専用地域 第一種中高層住居専用地域 第二種中高層住居専用地域 田園住居地域内の建築物 第一種住居地域 第二種住居地域 準住居地域内 の建築物 (四の項に掲げる建築物を除く。) | 200%以下 | 20m | 1.25 |
200%超え300%以下 | 25m | |||
300%超え400%以下 | 30m | |||
400%超え | 35m | |||
二 | 近隣商業地域 商業地域内の建築物 | 400%以下 | 20m | 1.5 |
400%超え600%以下 | 25m | |||
600%超え800%以下 | 30m | |||
800%超え1000%以下 | 35m | |||
1000%超え1100%以下 | 40m | |||
1100%超え1200%以下 | 45m | |||
1200%超え | 50m | |||
三 | 準工業地域内の建築物 (四の項に掲げる建築物を除く。) 工業地域 工業専用地域内の建築物 | 200%以下 | 20m | 1.5 |
200%超え300%以下 | 25m | |||
300%超え400%以下 | 30m | |||
400%超え | 35m | |||
四 | 第一種住居地域 第二種住居地域 準住居地域 準工業地域 内について定められた高層住居誘導地区内の建築物であって、その住宅の用途に供する部分の床面積の合計がその延べ面積の三分の二以上であるもの | 35m | 1.5 | |
五 | 用途地域の指定のない区域内の建築物 | 200%以下 | 20m | 1.25又は1.5のうち、特定行政庁が土地利用の状況等を考慮し当該区域を区分して都道府県都市計画審議会の議を経て定めるもの |
200%超え300%以下 | 25m | |||
300%超え | 30m | |||
備考 一 建築物がこの表(い)欄に掲げる地域、地区又は区域の2以上にわたる場合においては、同欄中「建築物」とあるのは、「建築物の部分」とする。 二 建築物の敷地がこの表(い)欄に掲げる地域、地区又は区域の2以上にわたる場合における同表(は)欄に掲げる距離の適用に関し必要な事項は、政令で定める。 三 この表(い)欄1の項に掲げる第一種中高層住居専用地域若しくは第二種中高層住居専用地域(第五十二条第一項第二号の規定により、容積率の限度が400%以上とされている地域に限る。)又は第一種住居地域、第二種住居地域若しくは準住居地域のうち、特定行政庁が都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域内の建築物については、(は)欄1の項中「25m」とあるのは「20m」と、「30m」とあるのは「25m」と、「35m」とあるのは「30m」と、(に)欄1の項中「1.25」とあるのは「1.5」とする。 |
道路斜線制限の緩和規定
道路斜線制限には緩和規定があります。
その規定として、特定の小規模な建築物や、既存の建築物の改修など、一定の条件を満たす場合には斜線制限の適用を受けないことがあります。
これは、法令による過度な制約を避け、合理的な建築活動を可能にするためです。
以下、緩和規定についていくつか記載しましたのでご参考ください。
道路後退(セットバック)による緩和
建築物が前面道路から後退している場合、建築物の最小後退距離に相当する距離だけ外側に設定された線を基準として適用されます。
2 前面道路の境界線から後退した建築物に対する前項第一号の規定の適用については、同号中「前面道路の反対側の境界線」とあるのは、「前面道路の反対側の境界線から当該建築物の後退距離(当該建築物(地盤面下の部分その他政令で定める部分を除く。)から前面道路の境界線までの水平距離のうち最小のものをいう。)に相当する距離だけ外側の線」とする。
建築基準法第56条第2項条文
その他の緩和
・建築物の敷地が2以上の複数の道路に接している場合
・公共の空間に接している場合
・敷地と隣地の間に高低差がある場合など
特別な事情がある場合、建築基準法の規定の適用を緩和する措置は政令によって定められています。
6 建築物の敷地が二以上の道路に接し、又は公園、広場、川若しくは海その他これらに類するものに接する場合、建築物の敷地とこれに接する道路若しくは隣地との高低の差が著しい場合その他特別の事情がある場合における前各項の規定の適用の緩和に関する措置は、政令で定める。
建築基準法第56条6項条文
これら以外にも道路斜線制限の緩和措置があります。
道路斜線制限の調査方法について
道路斜線制限の調査方法には、現地調査や地図情報の確認、関連する法令や条例などがあります。
また、自治体の建築指導課などの行政機関に問い合わせることで、正確な情報を得ることができます。
まとめ
・道路斜線制限は、建築物の高さや位置を制御し、道路沿いの空間を確保し、日照権と通風権を保護する規制です。
・道路斜線制限は、道路利用者の安全と快適性を確保し、建築物の圧迫感を軽減して公共の福祉に配慮した都市計画を推進することを目的としています。
・建築基準法第56条第1項1号に基づく道路斜線制限は、全用途地域に適用され、建築物の高さを地域の容積率と道路からの距離に応じて制限します。
・小規模な建築や改修工事、敷地の特殊な状況に応じて道路斜線制限の適用を除外または緩和することが政令で定められています。
今回は、5つの高さ制限のうちのひとつ「道路斜線制限」について解説しました。
以下の記事では、それ以外の4種の高さ制限について解説していますので、こちらの記事もぜひ併せて読んでみてください。
絶対高さ制限
隣地斜線制限
北側斜線制限
日影規制
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