法22条地域って何?わかりやすく解説いたします。

不動産知識

 こんにちわ。
 コマドリです。

 不動産を購入しようとしたときに、売買契約の前に、不動産の重要事項説明というものがあります。

 その重要事項説明の際に、下記内容の説明があります。

都市計画法・建築基準法に基づく制限の概要
地区・街区等特別用途地区
特別用途制限地域
□特別用途地区(                      )
□特別用途制限地域
その他の地域地区等□高層住居誘導地区 □高度地区(種類:   )□高度利用地区
□防火地域 □準防火地域 □特定防災街区整備地区 □風致地区
☑(建築基準法第22条地域 )
上記表は一例です。

 この記事では、「建築基準法第22条地域」ということについて解説しようと思います。
 よく不動産会社の人は、これを「法22条地域」と略していうこともあります。

 言葉だけでは何のことを指すのかわからないと思いますので、ぜひ読んでいってください。

建築基準法第22条地域とは?その目的は?

 建築基準法第22条は、防火地域および準防火地域以外の市街地において、火災による類焼の防止を図るこ内容が書かれています。
 具体的には、建築物の屋根を不燃材で葺くなどの措置を通じて、火災時の火の粉による建物間の延焼を防ぎ、市街地の火災の拡大を抑制することを目的としています。

根拠法令とその規制内容

 「建築基準法第22条第1項、第2項」

 この建築基準法第22条では、特定行政庁が指定する市街地区域内の建築物の屋根は、火災予防のための技術基準に適合し、国土交通大臣の認定を受けた構造方法を用いる必要があります。
 ただし、特定の小規模な建築物(茶室や、延べ面積10㎡以内の物置等の延焼のおそれのある部分以外の部分など)についてはこの要件が適用されません。

(屋根)
第二十二条 特定行政庁が防火地域及び準防火地域以外の市街地について指定する区域内にある建築物の屋根の構造は、通常の火災を想定した火の粉による建築物の火災の発生を防止するために屋根に必要とされる性能に関して建築物の構造及び用途の区分に応じて政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものとしなければならない。ただし、茶室、あずまやその他これらに類する建築物又は延べ面積が10㎡以内の物置、納屋その他これらに類する建築物の屋根の延焼のおそれのある部分以外の部分については、この限りでない
  特定行政庁は、前項の規定による指定をする場合においては、あらかじめ、都市計画区域内にある区域については都道府県都市計画審議会(市町村都市計画審議会が置かれている市町村の長たる特定行政庁が行う場合にあつては、当該市町村都市計画審議会。第五十一条を除き、以下同じ。)の意見を聴き、その他の区域については関係市町村の同意を得なければならない。

建築基準法第22条第1項、第2項

不燃材料とは?

 不燃材料には以下のようなものがあります。

  • 瓦(かわら): 火災に対して耐久性があり、日本の伝統的な屋根材料です。
  • 金属屋根: 金属製の屋根材料は不燃性が高く、耐久性もあります。
  • セメント瓦: セメントと砂を主成分とした瓦で、耐火性があります。
  • アスファルトシングル: アスファルトでコーティングされたシングル屋根材は、不燃性があります。
  • セラミックタイル: セラミック製のタイルは耐火性が高く、美しい外観を持っています。

法22条地域はどのような区域に指定される?

  1. 防火地域・準防火地域以外の木造住宅地: 建築基準法第22条指定区域は、防火地域・準防火地域以外の市街地に指定されます。
  2. 火災予防と密集地域: 防火地域は火災被害が起きやすい地域で、準防火地域は防火地域を囲むように指定され、さらにその周りが法22条区域になります。
  3. 木造住宅密集地: 主に木造住宅が密集している地域が法22条区域として指定されます。

 以上のようなイメージになりますが、大体は各自治体の市区町村全域(防火地域以外)に、法22条規制が指定されていると思います。

 ※ただ各自治体により指定地域は違うため、各自治体のHPでご確認をお願い致します。

まとめ

・建築基準法第22条の目的は、防火地域および準防火地域以外の市街地において、火災による類焼を防ぐために不燃材料を使用した屋根を通じて火災の拡大を抑制することです。

・市街地区域内の建築物の屋根は火災予防のための技術基準に合致し、国土交通大臣の認定を受けた構造方法を採用する必要があるが、一部の小規模建築物には適用除外があるとされています。

・不燃材料には瓦、金属屋根、セメント瓦、アスファルトシングル、セラミックタイルなどがあります。

・建築基準法第22条指定区域は、防火地域・準防火地域以外の市街地に指定され、主に木造住宅が密集している地域です。
 各自治体により指定地域は異なるため、詳細は各自治体の公式ウェブサイトで確認が必要です。

 以上、建築基準法第22条地域について解説いたしました。

 そのほかにも、
 ・高層住居誘導地区
 ・高度地区
 ・高度利用地区
 ・防火地域
 ・準防火地域
 ・特定防災街区整備地区
 ・風致地区
 についても解説していますのでご覧ください。

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