建物種類は居宅だけではない?他に何があるのかまとめてみました。

不動産知識

こんにちわ。
コマドリです。

今回は、土地謄本(土地全部事項証明書)に記載のある「地目」について記事を書きたいと思います。

まず、不動産売買における重要事項説明において、どのような建物を購入するか、というところで、以下は一部ですが、建物全部事項証明書(建物謄本)を見せられると思います。

基本的に、購入することになる①に記載のある建物の種類は、ほぼ「居宅」になりますので、そこまで気にする必要もないのですが、

もし、居宅ではない場合、どのような建物種類があるのか、についてまとめたいとおもいます。

ぜひご覧ください。

建物種類とは何か?

建物の種類は、建物をその主な用途によって区分した種類をいいます。

法的根拠

建物の種類は、不動産登記規則第113条及び不動産登記事務取扱手順規則第80条にハッキリと記載されております。
以下条文を引用していますのでご参考ください。

第百十三条 建物の種類は、建物の主な用途により、居宅、店舗、寄宿舎、共同住宅、事務所、旅館、料理店、工場、倉庫、車庫、発電所及び変電所に区分して定め、これらの区分に該当しない建物については、これに準じて定めるものとする。
 建物の主な用途が二以上の場合には、当該二以上の用途により建物の種類を定めるものとする。

不動産登記規則第113条第1項、第2項

第八十条 規則第113条第1項に規定する建物の種類の区分に該当しない建物の種類は、その用途により、次のように区分して定めるものとし、なお、これにより難い場合には、建物の用途により適当に定めるものとする。校舎、講堂、研究所、病院、診療所、集会所、公会堂、停車場、劇場、映画館、遊技場、競技場、野球場、競馬場、公衆浴場、火葬場、守衛所、茶室、温室、蚕室、物置、便所、鶏舎、酪農舎、給油所
建物の主たる用途が2以上の場合には、その種類を例えば「居宅・店舗」と表示するものとする。

不動産登記事務取扱手順規則第80条第1項、第2項

建物種類の分類

前述の条文記載の建物種類を以下箇条書きでまとめています。

不動産登記における「建物の種類」は、建物の主な用途12種類によって定められ、以下のように分類されます。

  1. 居宅: 主に居住用途で使用される建物で、一般的な家屋のほか、職員用宿舎や社員用社宅、別荘、間貸し住宅なども含まれます。
  2. 店舗: 商業活動を行うための建物で、小売店、飲食店、サービス業などの営業施設が含まれます。
  3. 寄宿舎: 宿泊施設として利用される建物で、学生寮や研修施設などが該当します。
    多数の者が、食堂、洗面所、浴室、便所などを共同で利用する形態が寄宿舎です。
  4. 共同住宅: 複数の家庭が居住する建物で、アパートやマンションなどがこれに該当します。
  5. 事務所: 業務活動が行われる場所で、オフィスビルや企業の事務所がこれにあたります。
  6. 旅館: 宿泊を目的とした施設で、日本の伝統的な宿泊施設がこれに該当します。モーテルやユーステスホテル、民宿等もこれにあたります。
  7. 料理店: 飲食を提供する施設で、レストランやカフェなどが含まれます。
  8. 工場・作業所: 製造活動が行われる建物で、製品の生産や加工を行う施設です。
    工場は比較的規模が大きく、作業所は比較的規模小さいものをいいます。
  9. 倉庫・物置: 物品の保管に使用される建物で、商品や原材料のストックに利用されます。
    倉庫は比較的規模の大きく、物置は比較的規模が小さいものをいいます。
  10. 車庫・駐車場: 車両の保管に使用される建物で、個人のガレージから大規模な駐車施設まで幅広く該当します。
  11. 発電所: 電力を生産する施設で、火力、水力、原子力などの発電設備が含まれます。
  12. 変電所: 電力の変換や分配を行う施設で、電力網の一部として機能します。

これらの基本的な種類に加えて、不動産登記事務取扱手続準則により、以下のような追加の25種類が定められています。

  1. 校舎: 教育機関の建物で、学校や大学の教室や施設を指します。
  2. 講堂: 講演や集会に使用される施設で、大規模な会議や講演会、式典などが行われます。
  3. 研究所: 研究活動が行われる施設。
  4. 病院: 医療活動が行われる施設。
  5. 診療所: 小規模な医療施設。
  6. 集会所: 集まりや会議に使用される施設で、比較的規模の小さい建物をいいます。
  7. 公会堂: 公的な集会に使用される建物で、コンサートや演劇などが行われるような比較的規模の大きい建物をいいます。
  8. 停車場: 車両の一時停止に使用される場所で、駐車場や駐車スペースを指します。
  9. 劇場: 演劇や公演が行われる施設。
  10. 映画館: 映画の上映が行われる施設。
  11. 遊技場: ゲームや娯楽が提供される施設で、パチンコ、ボウリング、囲碁、将棋、マージャン、カラオケなどの遊戯に供されるものをいいます。
  12. 競技場: スポーツ競技が行われる施設。
  13. 野球場: 野球の試合が行われる施設。
  14. 競馬場: 競馬が行われる施設。
  15. 公衆浴場: 公共の入浴施設。
  16. 火葬場: 火葬が行われる施設。
  17. 守衛所: 警備員が常駐する施設。
  18. 茶室: 茶道が行われる施設。
  19. 温室: 植物の栽培に使用される施設。
  20. 蚕室: 蚕の飼育に使用される建物。
  21. 物置: 小規模な物品の保管に使用される建物で、主に家庭用や小規模事業用に利用されます。
  22. 便所: トイレとして使用される施設。
  23. 鶏舎: 鶏の飼育に使用される建物。
  24. 酪農舎・畜舎: 乳製品の生産に使用される建物で、牛乳を生産する建物は酪農舎、牛・豚などの飼育を目的とする建物は畜舎。
  25. 給油所: 燃料の供給に使用される施設で、ガソリンスタンドなどが該当します。

まとめ

・建物の種類は、その主な用途によって不動産登記規則第113条と不動産登記事務取扱手順規則第80条で定められた12の基本的なカテゴリーと25の追加カテゴリーに分類されます。

・主な用途が複数ある場合は、例えば「居宅・店舗」といった形で種類が定められます。

・これにより、居住、商業、教育、医療、研究、娯楽などの様々な用途に応じた建物が識別され、適切な登記が行われます。

以上のように、建物種類については、追加も含めて全部で37種類あります。

また簡単に言うと、建物種類については、地目と同様、法律で定められた内容のものしか定められないということがわかります。

土地の地目についても記事を作っていますので、そちらもよろしければご参考ください。

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