こんばんわ。
コマドリです。
用途地域は、住居系・商業系・工業系というように大きく3つに分類されています。
その中でも今回は、工業系になる工業地域という地域について解説を致します。
読んでいってください。
工業地域の定義と目的
・工業地域は、主に工業の業務の利便性を増進するために設定された地域です。
・大規模な工場が立地し、工業活動が集中していることが特徴です。
・危険性や環境悪化の恐れがある施設も含まれるため、学校や病院などの建設は制限されています。
・住宅や店舗の建築は可能ですが、工業活動による騒音や環境への影響を考慮する必要があります。
・工業地域は、経済発展と産業の効率化を目的として、特定の地域に工業施設を集中させることで形成されます。
以上の通り、工業地域はどんな工場でも建てられます。
ただ、住宅と店舗は建てることができ、学校、病院等の施設は建てられないという制限内容になります。
なぜ住宅と店舗は建てられるの?ということに関しては、基本的に工場で働く人を住まわせる社員寮やそれに伴いスーパーマーケット等の店舗も備える必要があることから、建てられるようになっております。
ですが、この工業地域で住むということ自体はほぼ適していません。
もし周りに工場が無いという場合だったとしても、隣に大きな工場が建つ恐れもあるため、基本的に購入検討する地域ではありません。
工業地域の指定状況について
工業地域は、全国的にみて、2022年(令和4年)4月時点の国土交通省の調べでは、全国で約187万haで指定されている用途地域のうち、工業地域の指定は約10万haで、全体の5.8%で指定されています。
※参考 近隣商業地域、商業地域の指定は、全体の約4%
工業地域の制限の適用
建蔽率と容積率
建ぺい率:50、60%
容積率:100%~400%
高さ制限
絶対高さ制限
適用無し
※この制限は、第1種(第2種)低層住居専用地域、田園住居地域のみに適用されます。
道路斜線制限
適用される
※すべての用途地域に適用されます。
隣地斜線制限
適用される
※用途地域により制限内容が違います。
※第1種(第2種)低層住居専用地域、田園住居地域では適用されません。
北側斜線制限
適用無し
※第1種(第2種)低層住居専用地域、田園住居地域、第1種(第2種)中高層住居専用地域で適用されます。
日影規制
適用無し
※商業地域、工業地域、工業専用地域には適用されません。
外壁後退
適用無し
※第1種(第2種)低層住居専用地域と田園住居地域のみで適用されます。
工業地域で建てられる建物と建てられない建物
建築可能な建物
- 住宅・共同住宅・兼用住宅
- 図書館
- 神社・寺院・教会
- 老人ホーム・保育所・身体障害者福祉ホーム
- 公衆浴場・診療所・保育所等
- 老人福祉センター・児童厚生施設
- 巡査派出所(交番)・公衆電話所(電話ボックス)
- 税務署・郵便局・警察署・保健所・消防署
- 店舗や飲食店(床面積の合計が150㎡以内または500㎡以内)
- 物品販売業を営む店舗や飲食店(10,000㎡以内)
- 事務所等
- ボーリング場・スケート場・プール・バッティングセンター等
- マージャン屋・パチンコ屋
- カラオケボックス
- 自動車車庫(2階以下かつ300㎡以下)
- 自動車車庫(3階以上または300㎡超)
- 倉庫
- 営業用倉庫
- 自動車教習所
- 自動車修理工場(50㎡以下・150㎡以下・300㎡以下)
- 工場(50㎡以下・150㎡以下・150㎡を超える)
- 危険物の処理・貯蔵施設
建築不可能な建物
- 幼稚園・小学校・中学校・高等学校
- 大学・高等専門学校
- 病院
- 床面積の合計が10,000㎡を超える店舗や飲食店
- ホテル・旅館
- 劇場・映画館(客席部分の床面積の合計が200㎡未満・200㎡以上)
- キャバクラ・キャバレー・ナイトクラブ
- ソープランド・ヌードスタジオ等
まとめ
・工業地域は、2022年(令和4年)4月時点で、用途地域全体で5.8%の地域が全国で指定されている。
・工業地域は、大きな工場も建設可能な地域で、環境悪化の恐れが大きい工場が建つエリアになります。
・規制については、日影規制が無いことからも、住居系地域や商業系地域と比較して緩いものとなっております。
・ただこの工業地域は、住宅や店舗は建てられるので、一応戸建てを建てることもできます。
戸建てを建てて住もうと思う地域ではありません。
以上工業地域についてまとめてみました。
その他12種類の用途地域についてもまとめています。そちらも併せてみていただくことで、頭に入りやすくなるかなと思います。
ぜひ見てください。